令和元年度 貸金業務取扱主任者試験の合格者が発表されました。
https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_result/14th/announce1.php
【貸金】不合格のツボ?
このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
まずは、貸金業法の重要ポイントから
初回は、「貸金業法の用語の定義の整理」です。
1 「貸金業者」と「貸金業を営む者」を区別せよ
「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者であり、登録を受けたか否か問わないのが「貸金業を営む者」です。したがって、「貸金業を営む者」の中には無登録業者が含まれているということです。これから、貸金業法を学ぶにあたって、これらのどちらを規制する法律を覚えようとしているのかを、常に意識しながら進めて行くことが大事です。
2 「顧客等」と「債務者等」は違う
「債務者等」とは、債務者または保証人のことで、「顧客等」とは、これから「債務者等」になろうとする者と理解しましょう。つまり、貸付の契約前が「顧客等」、契約後が「債務者等」です。貸金業法では、契約前の義務と契約後の義務を細かく定めていますから、この用語の区別を知っておくことで混乱を防止しましょう。
3 「営業所または事務所」の意味を正確に覚える
まず、営業所と事務所の区別は不要です。登録の申請先の基準が、この「営業所または事務所」の場所で決定されますから、これの正確な分析が必要です。基準は、貸付の解約をする設備ごとに、異なる「営業所または事務所」になると考えましょう。したがって、自動契約受付機を既存の営業所等と同一敷地内に設置する場合は、その自動契約受付機が独立した「営業所または事務所」と言えることになります。なお、単なる現金自動設備は、貸付の契約を行なうことはできないので、これに当たりません。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔
【貸金】貸金業者の登録申請手続
貸金業務取扱主任者試験合格に向け、このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
貸金業法の重要ポイント第2回は、「貸金業者の登録申請手続」です。
1 登録の申請先は何で決まるか。
登録の申請先は内閣総理大臣または都道府県知事ですが、そのどちらに申請するかは「営業所等」のある場所で決まります。「営業所等」とは、前回学習した「営業所または事務所」のことです。
この「営業所等」が、複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣で、それ以外=一つの都道府県にしか「営業所等」がない場合が都道府県知事となります。したがって、「営業所等」が複数あっても、それが一つの都道府県内にしかない限りはその都道府県知事の登録ということになります。
2 登録申請書の記載事項のポイント
記載事項のうち、「場所」の記載が必要なのは業者本人と営業所等だけです。役員、政令で定める使用人、法定代理人、貸金業務取扱主任者は、氏名だけが記載事項であって住所は不要です。
3 役員と政令で定める使用人の区別
役員とは、法人の機関であり、法人を動かす頭脳だと考えましょう。具体的には、取締役等の業務執行社員を指します。また、実質的な法人の支配者である一定の大株主がこれに含まれます。
これに対し、政令で定める使用人とは、法人に使われている手足の中でかなり重要なものと考えましょう。具体的には、支配人、支店長、営業所長等、契約締結権限を有する者です。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔