【簿記検定】日商簿記検定148回(2018年2月)を振り返る

前回の日商簿記検定148回(2018年2月)を振り返ってみます。

3級の合格率は48.9%、2級は29.6%、でした。
3級の合格率は概ね40%前後、2級は30%前後を目指しているように思いますが、最近は合格率の波が激しいです。
試験委員が入れ替わったことが影響しているのでは、と囁かれているようですが・・・。

3級は2015年11月の141回に26.1%、翌2016年2月の142回に26.6%、という暗黒時代を経て、143回は34.2%、144回は45.1%と40%以上を回復。その後は146回に50.9%に達するなど、安定して合格者を増やしてきています。

しかしながら、気の毒なのは2015年から勉強した141回と142回の受験者である。
大学や専門学校の学生は4月に入学してから簿記の勉強を始める方が多い。
簿記の勉強は概ね50時間~100時間。学校の授業だけで勉強するなら普通に3か月以上は必要となるだろう。
だから6月の検定は受けないで、最初は11月から受けることにする。

その最初の11月の第141回検定が恐ろしく難しかった、ということになる。
だが、そこではめげなかった。まあ26%なんていうのは5年ぶりだから、などと講師に言われて学生も自分自身をなだめる。
講師自身も冷や汗をかきながら合格者を出せなかったことを残念に思う。

そして、次こそはと迎えた翌年の2月。
ある人はクリスマスも、年末も正月も勉強しただろう。
ああ、それなのに。
第142回も26%・・・。

2回も連続で26%が続いた。
勿論、合格した人もいるが、多くは不合格。
そうなると学生は・・・。

つづく。

【行政書士】資格試験としての“行政書士試験”

みなさん、こんにちは。
エル・エー「行政書士試験講座」担当講師の齊藤です。

数ある資格試験の中で、行政書士試験はちょっと不思議な試験というのが、私の考えです。そこで今回は、行政書士試験を“資格試験”という視点で見つめなおしてみたいと思います。

行政書士、司法書士、弁護士、税理士、中小企業診断士などの国家資格の中で、その資格試験内容と業務内容が直結しないのは、行政書士だけだと断言しても過言ではないと思います。
確かに、司法書士でも弁護士でも、試験勉強で得た知識を実務で活かすには、合格後の研修が必須だと理解できます。そのことについては、一切異論がありません。
しかし行政書士の場合には、実務で使う知識のほんの一部分が資格試験で出題されるだけなのです。
たとえば、自動車や建設業をメイン業務としている“王道”の行政書士にとって、試験勉強で得られる知識の中に業務に直結するものは、ほぼありません。行政書士として開業する前にそのような仕事にたずさわっていたか、合格後にゼロから勉強して自らの業務にしていく必要があるのです。
行政書士は、司法書士や弁護士などのように、研修が必須でもありません。行政書士会が随時行っている研修会があり、出席を希望する方が自由に参加するという仕組みです。
今後私が力を入れていきたい国際業務(入管業務)についても、試験勉強とは何一つリンクしていません(外国人の「人権」については、勉強をしましたが…)。

ここまで読んでいただくと、私がなぜ行政書士試験のプロにならないようにしましょうと力説したのかを、お分かりいただけたのではないでしょうか。
そう、満点を目指す意味がないのです、この試験は。
合格点をクリアーできる努力をすれば、それで十分なのです。基本事項を100%完璧にし、難問は切り捨てるというスタンスで、とにかく“合格”すればよいのです。

試験の得点と開業後の売り上げには、全く相関関係はありません。

Vamos, vamos, everyone! Come on! You can do it!

【貸金】不合格のツボ?

このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
まずは、貸金業法の重要ポイントから
初回は、「貸金業法の用語の定義の整理」です。
1 「貸金業者」と「貸金業を営む者」を区別せよ
「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者であり、登録を受けたか否か問わないのが「貸金業を営む者」です。したがって、「貸金業を営む者」の中には無登録業者が含まれているということです。これから、貸金業法を学ぶにあたって、これらのどちらを規制する法律を覚えようとしているのかを、常に意識しながら進めて行くことが大事です。
2 「顧客等」と「債務者等」は違う
「債務者等」とは、債務者または保証人のことで、「顧客等」とは、これから「債務者等」になろうとする者と理解しましょう。つまり、貸付の契約前が「顧客等」、契約後が「債務者等」です。貸金業法では、契約前の義務と契約後の義務を細かく定めていますから、この用語の区別を知っておくことで混乱を防止しましょう。
3 「営業所または事務所」の意味を正確に覚える
まず、営業所と事務所の区別は不要です。登録の申請先の基準が、この「営業所または事務所」の場所で決定されますから、これの正確な分析が必要です。基準は、貸付の解約をする設備ごとに、異なる「営業所または事務所」になると考えましょう。したがって、自動契約受付機を既存の営業所等と同一敷地内に設置する場合は、その自動契約受付機が独立した「営業所または事務所」と言えることになります。なお、単なる現金自動設備は、貸付の契約を行なうことはできないので、これに当たりません。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔

【貸金】貸金業者の登録申請手続

貸金業務取扱主任者試験合格に向け、このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。

貸金業法の重要ポイント第2回は、「貸金業者の登録申請手続」です。
1 登録の申請先は何で決まるか。
登録の申請先は内閣総理大臣または都道府県知事ですが、そのどちらに申請するかは「営業所等」のある場所で決まります。「営業所等」とは、前回学習した「営業所または事務所」のことです。
この「営業所等」が、複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣で、それ以外=一つの都道府県にしか「営業所等」がない場合が都道府県知事となります。したがって、「営業所等」が複数あっても、それが一つの都道府県内にしかない限りはその都道府県知事の登録ということになります。
2 登録申請書の記載事項のポイント
記載事項のうち、「場所」の記載が必要なのは業者本人と営業所等だけです。役員、政令で定める使用人、法定代理人、貸金業務取扱主任者は、氏名だけが記載事項であって住所は不要です。
3 役員と政令で定める使用人の区別
役員とは、法人の機関であり、法人を動かす頭脳だと考えましょう。具体的には、取締役等の業務執行社員を指します。また、実質的な法人の支配者である一定の大株主がこれに含まれます。
これに対し、政令で定める使用人とは、法人に使われている手足の中でかなり重要なものと考えましょう。具体的には、支配人、支店長、営業所長等、契約締結権限を有する者です。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔

【簿記】簿記とはお金の流れを知ること

こんにちは。
社会人を長くやっていると3月から4月にかけては通常の月またぎの印象ですが、新社会人や新入生などにとっては生活が一変する時期だと思います。
資格試験業界にいると申込が多くなる時期は「年明け」と「年度末明け」です。
やはり心機一転ということなんしょうか。
そんな気持ちを新たにされている皆さんにぜひ「簿記」をおすすめしたい。
経理の仕事をしている(する)人のためのものと思っている方が多いかと思いますが、決してそうではありません。
講座のガイダンスでもお話しさせていただいていますが、簿記は会社の営業や経営状況を記録していくためのルールとなりますが、それは「お金の流れを知ること」に繋がっていきます。
お金をもらう、お金を使う。そういったお金の流れの中に皆さん身を置き、日々生活していると思います。ですので、まずは「お金の流れを知ること」という視点から簿記に興味をもっていただけるとうれしいです。
私は簿記を学習して長いせいか、買い物にいけばそのものの原価が気になってしまいますし、TVなどで企業が紹介されれば、どのような経営状態なんだろうと色々と考えてしまいます。これはしっかり、学習した影響だと思っています。
理屈っぽい人なのかもしれませんが、そういった視点から入ると、世の中のあらゆる流れや物がとても奥深く・おもしろいものに見えてきます。そのような視点を持てただけでもよかったのかと感じています。
簿記検定講座<3級担当>講師 広瀬 和恵

【FP】育児・介護休業法の改正、老齢年金の改正について

こんにちは。今回は、昨年に改正された、またはこれから改正されることについてお話しいたします。
1つ目は、「育児・介護休業法」が、平成29年1月1日に改正施行されました。
改正点の主な一部をみてみますと
①介護休業の分割取得
通算日数の93日は同じですが、3回を上限として介護休業を分割して取得できるように変わりました。
②介護休業の取得単位の柔軟化
今までは1日単位でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得が可能
③マタハラ・パタハラなどの防止措置
現行は、事業主による「妊娠・出産・育児休業・介護休業等」を理由とする不利益取扱いは禁止。
改正後は、事業主に加え「上司・同僚」からの「妊娠・出産・育児休業・介護休業等」を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることが事業主に義務付けされました。
また、派遣労働者の派遣先にも「育児休業等の取得等での不利益取扱いの禁止」。「妊娠・出産・育児休業・介護休業等」を理由とする嫌がらせ等を防止措置の義務付けされました。
マタハラ・パタハラは、ニュース等でも問題になりましたね。これからは、事業主だけの責任ではなく、上司・同僚も対象となりますので、皆様の会社でマタハラ・パタハラ問題が起きないよう気を付けて頂きたいと思います。
また、改正点はこの他にもありますので興味のある方は、厚生労働省のHP等でご確認頂ければと思います。
2つ目は、「老齢年金」の資格期間の改正です。
以前より改正点として挙げられていましたが、平成29年8月1日から改正されることになりました。
資格期間とは、老齢年金を受け取るための保険料納付済期間(国民年金・厚生年金保険・共済年金等の期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間のことです。
この資格期間が下記のように変更となりました。
現行 25年以上 → 平成29年8月1日以降 10年以上
今までは25年以上ないと老齢年金は受給することが出来なかったんですね。しかし、平成29年8月1日以降は10年以上で受給することが出来ます。既に諦めていた方も受給できる幅が広がりました。

【宅建】相殺適状の例外!?

こんにちは。今日は、「相殺適状」についてご説明します。
相殺できる条件は、
1.債権が対立していること
2.双方の債務が同種の目的を持つこと
3.原則として双方の債権が弁済期に達していること
4.債務が相殺を許すものであること
という4つの条件をすべて満たすことです。
このとき、「3.原則として双方の債権が弁済期に達していること」には、例外があります。
次のような場合です。
「自働債権は、弁済期に達しているけれども、受働債権は、弁済期に達していない。」
このようなときでも、相殺することができます。
お金の貸し借りにおいて、「自働債権が、弁済期に達している」ということは、自分が、相手からお金を返してもらえる「返済日」を過ぎていることです。相手から見ると「お金を返さなければならない状況にある」ということです。
「受働債権が弁済期に達していない」というのは、「相手の持つ債権の弁済期がまだ来ていない」言い換えると、「相手の返済期日は、まだ来ていない」ということです。
これは、自分の側から言うと、「まだ、返済しなくても良い状態」ということができます。
「相手は、返さなければならない状態で、自分は、まだ返さなくても良い状態」このような状態のときでも、自分の方から、相殺をすることができます。
自分はまだ返さなくても良い状態なのですが、敢えて、早めに返すことを選んだとしても、相手に迷惑をかる訳ではありませんよね?
では、逆の場合はどうなのでしょうか?「自働債権は、弁済期になく、受働債権が、弁済期にある」というときには、「相殺」をすることはできません。
自分は、返さなければならない状態で、相手は、まだ返さなくても良い状態です。
このようなときに、相殺を認めると、相手の期限の利益を奪ってしまうことになるからです。
相殺の問題が出たら、「自働債権が、弁済期にあるのか? ないのか?」「受働債権が、弁済期にあるのか? ないのか?」
まず、この点に注意してください。

【行政書士】行政法

こんにちは。「行政法」の学習を進めると、「○○法」という名前がたくさん登場します。その「○○法」という名称が、実際に存在する法律の名称なのか?ある種類の法律をグループ化して、その総称として「○○法」と呼んでいるのか?ということをしっかりと理解しておかないと、何の話なのか、分からなくなってしまうことがあります

「行政救済法」、「行政組織法」、「行政作用法」というのは、個別の法律の名前ではありません。行政に関する法律を、分類して、分類された法律のグループの名称です。

行政法という分野で重要なのは
●行政手続法
●行政不服審査法
●行政事件訴訟法
●国家賠償法
という4つの法律です。
それぞれの法律に関しては、以下のポイントを押さえておきましょう。
●行政手続法
①処分する手続き
②行政指導に関する手続き
③届け出に関する手続き
④命令等を定める手続き(意見公募手続)
●行政不服審査法
①不服申し立ての対象
②不服申し立ての種類
③不服申し立ての手続き
●行政事件訴訟法
①訴訟の類型
②取消訴訟の訴訟要件
③取消訴訟の審理と判決の種類

2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!

【社労士】理解することが最も難しい科目

社労士試験の勉強をする上で、理解することが最も難しい科目が、厚生年金保険法だと思います。近年は、若干難易度が、下がっているとは言え、依然として、高得点が簡単に取れない科目であることに変わりはありません。
制度が複雑なので、理解不十分のまま本試験に臨み、正誤を確実に判断できない場合が多いからです。

そうならないためには、「本試験で問われる可能性」を考慮した勉強を常に心がける必要があります。具体的には、本試験対策上それほど重要と思われない微細な論点に、勉強時間を費やすことなく、過去に何度も出題されている論点を確実にマスターすることに、力を注ぐべきです。

さらに、この科目は、国民年金法と重複する部分が非常に多いため、まずは、国民年金法を仕上げること、これに尽きます。国民年金法の復習も兼ねて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生……というように、両法の制度の繋がりや相違点を意識しながら学習すると、さらに効果的です。国民年金法の理解なくして、厚生年金保険法の理解は有り得ません。

【簿記】「簿記4級」が「初級」になりました

皆さんこんにちは。1月末にて2月検定の申込が締め切られましたので、申し込まれた人は検定までのラストスパート。そして6月検定を目指す方は学習を開始しているころだと思います。今回は、日商簿記検定のお話しをさせていただこうかと思います。

毎年、6月検定から新しい年度、改定後となります。それぞれの級での変化がありますが、日商簿記検定4級が「初級」となるのはご存知ですか?

エル・エーをはじめとする資格取得講座においては、初学の方も3級からというのが大半ですが、級を取得するというよりも基礎知識を短時間で習得したいという方向けのような気がします。また、初級においてはネット試験方式となり、時間も40分となりますので、気軽に受験することができます。

これを機会にまずは簿記にふれていただき、興味をもっていただき、3級、2級とステップアップ学習につながっていければより良いと思います。詳細は、日本商工会議所ホームページで確認できます。

簿記検定講座<商業簿記担当>講師 広瀬 和恵