こんにちは。宅建講師の山口朝重です。今日は、「売主の瑕疵担保責任」についてご説明します。
「瑕疵担保責任」とは、売主は、自分に責任が無くても、売った物の瑕疵について、一定期間、「善意の買主」に対して、負わなければならない責任のことです。
「民法」によれば、この「瑕疵担保責任」は、買主が瑕疵を発見したときから1年間、売主が負わなければならない責任であるとされています。
これは、言い換えると、買主は、瑕疵を発見したときから1年間は、損害賠償請求や、契約の解除をすることができる、ということです。
一方、「宅建業法」においては、特約で、「売買の対象となる不動産の引渡の時から2年以上」である期間を、瑕疵担保責任の期間とすることが許されています。したがって、瑕疵担保責任を負う期間を、特約で、「引渡の日から1年11か月」としたら、「引渡の日から2年以上」とできる特約よりも、期間が短く、買主に不利になりますので、特約としては無効になります。
瑕疵担保責任を負う期間を、特約で、「引渡の日から3年」としたら、「引渡の日から2年以上」とする規定よりも、期間が長く、買主に有利になりますから、特約としては有効です。
ある一つの「責任」でも、法律によって規定されている内容が異なることがあります。
このような内容に関しては、「横断的に聞いてくる」問題がありますので、違いを明確に理解しておくことが必要です。
比較表などを作って、常に視界に入るようにして、目で見て覚えるようにしましょう。
平成30年 年始のご挨拶
あけましておめでとうございます。
昨年中は大変に多くのご利用をいただき、真にありがとうございました。
合格者の皆様も、本当におめでとうございました。
エル・エーは
『授業屋』というコンセプトのもと、
受験生の皆様にタイムリーでフレッシュな内容の、良質な講義を
これからも引き続きお届けする所存です。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
皆様の2018年が、幸多き一年となりますように。
2018年元日
株式会社エル・エー 代表取締役 社長
笹部 朋博
【FP】決算整理前残高試算表と決算整理後残高試算表の違い
こんにちは、FP 講師の中込和枝です。4月は、人事異動や新入社員の入社など、何かと慌ただしい月ですね。
今年の3月は、全国健康保険協会の「健康保険料率」・「介護保険料率」の変更がありましたね。平成29年3月分(4月納付分)から変更です。
また4月からは、「雇用保険料率」も変更になりました。
4月分の給与から変更です。
1.健康保険料率・介護保険料率
【東京都】
旧健康保険保険料率 9.96% 旧介護保険保険料率 1.58%
↓ ↓
新健康保険保険料率 9.91% 新介護保険保険料率 1.65%
【神奈川県】
旧健康保険保険料率 9.97% 旧介護保険保険料率 1.58%
↓ ↓
新健康保険保険料率 9.93% 新介護保険保険料率 1.65%
※各都道府県によって異なります。
2.雇用保険料率
【一般事業】
労働者負担:3/1,000(4/1,000)、会社負担:6/1,000(7/1,000)
【建設業】
労働者負担:4/1,000(5/1,000)、会社負担:8/1,000(9/1,000)
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:4/1,000(5/1,000)、会社負担:7/1,000(8/1,000)
※()内は平成28年度の雇用保険料率
ついうっかり、給与計算をするときに変更するのを忘れてしまうことがありますので、ご担当の方は、気を付けて頂ければ思います。
FP技能士講座 講師 中込 和枝
【簿記】外貨建取引の背景
海外、特にアメリカに目を向けると、卸売りという機能が非常に弱いと言われています。もちろん、世界中に卸売業=商社はありますが、日本には総合商社と呼ばれる巨大企業が存在していて、商社という業態だけでみたら世界の上位をほとんど占めてしまうというくらい巨大。そういった意味で、商社は日本ならではといえます。
そもそも、何で卸売業があるのでしょうか?
なぜなら、小売業にとっては10個とか100個くらい欲しいのですが、いちいちメーカーから注文を取るのが面倒です。また、メーカーにとっても10個とか100個とかの小さなロットで売りたくないのです。
やはり、卸売業が1000個くらい買って、それを小売りに売りさばく方が商品は綺麗に流れます。
つまり、卸売業を介することで市場全体の取引回数が減るというメリットがあるのです。
これをマーガレット・ホールという経営学者は「取引数量最小化の原理」と呼び、卸売業の必要性を主張したわけです。
日本の場合は歴史が長いので製造したら卸売りに売る。そして、卸売りは小売りに売る、という流れは今も健在です。
簿記検定講座<工業簿記、原価計算>講師 岸田 勝
エルエーの簿記通信講座
【簿記】総合商社は日本ならではのもの
皆さんこんにちは。簿記検定2級講義 商業簿記講師の福井です。
今回は、決算整理前残高試算表と決算整理後残高試算表の違いについて取り上げたいと思います。何を隠そう、私はこの論点でかなり躓きました。
もしかすると、みなさんの中にも躓いている(もしくは、なんとなく見逃しているが実は躓いている)方がいるのではなかろうかと思います。
さて、本題ですが総合問題は、基本決算整理前残高試算表が与えられ、決算整理後残高試算表を作る、という問題ですね。ここで大切になるのは、決算整理前残高試算表と、決算整理後残高試算表の意味合いです。
簡単にいうと、決算整理前残高試算表は、前期繰越貸借対照表に、期中の仕訳を加えたものですね。
決算整理後残高試算表は、決算整理前残高試算表に、決算整理仕訳を加えたものですね。
では、何が変わるのでしょう。
例えば、「仕入」勘定。
これは、決算整理前残高試算表では「当期商品仕入高」を示しますが、決算整理後残高試算表においては「売上原価」を意味しますね。この「仕入」勘定の意味合いを理解できていないと、原価率の分析なども行えません。※三分法を前提にお話をしています。
また、「繰越利益剰余金」勘定。
これは、決算整理前残高試算表では前期繰越の繰越利益剰余金ですが、決算整理後残高試算表では決算整理前残高試算表の繰越利益剰余金に当期純利益を加えたものを意味します。
つまり、総合問題で決算整理後残高試算表の繰越利益剰余金を解答するのは相当難易度が高いですが、決算整理前残高試算表の繰越利益剰余金勘定を解答するのは難しくありません。※配当等がない場合を前提にお話をしています。
このように、総合問題においては、文章に表れていなくても、読み取れる情報があります。
その情報を正確に読み取るためには、決算整理前残高試算表と決算整理後残高試算表の違いなどを含めて、理解していく必要があります。
そのためには、日々の学習を大切にしてください。間違えた問題があれば、なぜ間違えたかを確認してください。その答えが、みなさんの簿記に対する理解を高め、その結果、合格に導いてくれるはずです。
頑張ってくださいね!
簿記検定講座<商業簿記/会計学担当>講師 福井 一弘
【宅建】似たような言葉の整理の仕方
こんにちは。今日は、似たような言葉が、異なる論点で登場したときの整理の仕方について、ご説明します。
債権が消滅する原因となる行為は、次のとおりです。
「弁済」 「相殺」 「混同」 「免除」 「代物弁済」 「更改」 「供託」 「時効」
連帯債務の場合の絶対的効力は、次のとおりです。
「履行の請求」 「更改」 「相殺」 「免除」 「混同」 「時効の完成」
似たような言葉が登場しますね。テキストや講義を見て、「何か似てるけど、どう違うんだろう?」と思うことは多いと思います。
そんな時は、上記のように並べて書いてみて、それぞれの意味を、その言葉の横に書いていくと、「言葉の意味」の復習ができるのと共に、「なぜ、この場合には、債権が消滅したり、他の連帯債務者に影響を与えるのか?」ということが分かってきたりします。
「似て非なるもの」が登場したときには、ぜひ一度、並べて書き出してください。
何か発見があるはずです。
宅建講座 講師 山口 朝重
エルエーの宅建通信講座