こんにちは。宅建講師の山口朝重です。今日は、法令上の制限における「農地法」関連問題の攻略法についてご説明します。
農地法に関しては、「3条・4条・5条」の条文を理解するのが基本です。
第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、または、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、もしくは、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が「農業委員会の許可」を受けなければならない。
第4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、「都道府県知事(農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。)の許可」を受けなければならない。
第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため、または、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について、第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が「都道府県知事等の許可」を受けなければならない。
ただし、第4条と第5条に関しては、市街化区域内にある農地を、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、許可が不要となる例外規定があります。これを「市街化区域内の特例」といいます。第3条には「市街化区域内の特例」がありませんので要注意です。
農地法に関しては、テキスト「パーフェクト宅建 基本書」372ページの一覧表の内容をしっかりと理解することが重要です。