貸金業務取扱主任者試験合格に向け、このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
貸金業法の重要ポイント第2回は、「貸金業者の登録申請手続」です。
1 登録の申請先は何で決まるか。
登録の申請先は内閣総理大臣または都道府県知事ですが、そのどちらに申請するかは「営業所等」のある場所で決まります。「営業所等」とは、前回学習した「営業所または事務所」のことです。
この「営業所等」が、複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣で、それ以外=一つの都道府県にしか「営業所等」がない場合が都道府県知事となります。したがって、「営業所等」が複数あっても、それが一つの都道府県内にしかない限りはその都道府県知事の登録ということになります。
2 登録申請書の記載事項のポイント
記載事項のうち、「場所」の記載が必要なのは業者本人と営業所等だけです。役員、政令で定める使用人、法定代理人、貸金業務取扱主任者は、氏名だけが記載事項であって住所は不要です。
3 役員と政令で定める使用人の区別
役員とは、法人の機関であり、法人を動かす頭脳だと考えましょう。具体的には、取締役等の業務執行社員を指します。また、実質的な法人の支配者である一定の大株主がこれに含まれます。
これに対し、政令で定める使用人とは、法人に使われている手足の中でかなり重要なものと考えましょう。具体的には、支配人、支店長、営業所長等、契約締結権限を有する者です。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔