このブログでは、理解と知識のポイントを備えておかないと、正解を導くことが困難になりがち=いわゆる不合格のツボ?をご紹介してまいりたいと思います。
まずは、貸金業法の重要ポイントから
初回は、「貸金業法の用語の定義の整理」です。
1 「貸金業者」と「貸金業を営む者」を区別せよ
「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者であり、登録を受けたか否か問わないのが「貸金業を営む者」です。したがって、「貸金業を営む者」の中には無登録業者が含まれているということです。これから、貸金業法を学ぶにあたって、これらのどちらを規制する法律を覚えようとしているのかを、常に意識しながら進めて行くことが大事です。
2 「顧客等」と「債務者等」は違う
「債務者等」とは、債務者または保証人のことで、「顧客等」とは、これから「債務者等」になろうとする者と理解しましょう。つまり、貸付の契約前が「顧客等」、契約後が「債務者等」です。貸金業法では、契約前の義務と契約後の義務を細かく定めていますから、この用語の区別を知っておくことで混乱を防止しましょう。
3 「営業所または事務所」の意味を正確に覚える
まず、営業所と事務所の区別は不要です。登録の申請先の基準が、この「営業所または事務所」の場所で決定されますから、これの正確な分析が必要です。基準は、貸付の解約をする設備ごとに、異なる「営業所または事務所」になると考えましょう。したがって、自動契約受付機を既存の営業所等と同一敷地内に設置する場合は、その自動契約受付機が独立した「営業所または事務所」と言えることになります。なお、単なる現金自動設備は、貸付の契約を行なうことはできないので、これに当たりません。
貸金業務取扱主任者講座 講師 清水 稔