19年4月12日分 2019-2020簿記検定2級講座 工簿テキスト・問題集 を発送しました。
<簿記検定2級講座>商簿テキスト・問題集を発送しました。
19年3月29日分 2019-2020簿記検定2級講座 商簿テキスト・問題集 を発送しました。
<簿記検定3級講座>テキスト・問題集を発送しました。
19年3月7日分 2019-2020簿記検定3級講座 テキスト・問題集 を発送しました。
【行政書士】2018年の本試験に向けて
こんにちは。エル・エーの行政書士講座は、憲法の学習からスタートします。
今日は、過去の本試験において、どのような憲法の問題が出題されたのかをお話します。
どのような論点だったのかを確認すると、テキストで学習をするうえで目安となりますので、過去5年間に出題された論点をご紹介します。
平成28年度
問題3 国民審査
問題4 住基ネットと13条の保障する自由
問題5 立法
問題6 信教の自由と政教分離
(津地鎮祭事件、箕面忠魂碑訴訟、愛媛玉ぐし料訴訟、自衛官合祀拒否訴訟、宗教法人解散命令事件)
問題7 法の下の平等
(売春等取締条例違反訴訟、選挙無効請求事件、非嫡出子相続分規定違憲決定、尊属殺重罰規定違憲判決、再婚禁止期間違憲訴訟)
平成27年度
問題3 外国人の人権(指紋押なつ拒否事件)
問題4 生存権的基本権の特徴
問題5 百里基地訴訟
問題6 司法権の限界
(板まんだら事件、富山大学単位不認定事件、苫米地事件、共産党袴田事件、山北村議会事件)
問題7 財政
平成26年度
問題3 幸福追求権(京都府学連事件)
問題4 経済活動の自由(薬局距離制限事件、小売市場距離制限事件)
問題5 投票価値の平等(衆議院議員定数不均衡事件、東京都議会議員不均衡事件)
問題6 内閣
問題7 法令相互の関係
平成25年度
問題3 立法府の不作為(国籍確認請求事件)
問題4 私人間における憲法の効力(三菱樹脂事件、昭和女子大事件、百里基地事件)
問題5 権力分立
問題6 議院の権能
問題7 法廷におけるメモの採取行為(レペタ事件)
平成24年度
問題3 内閣の責任
問題4 国会議員・国務大臣
問題5 財政
問題6 国籍取得要件と憲法14条
問題7 労働組合の活動
(三井美唄労組事件、国労広島地本事件、全農林警職法事件、懲戒処分取消請求事件)
以上のような論点を意識しながら講義を視聴し、テキストで、憲法の学習を進めていきましょう。
2018年11月の本試験をめざし、一緒に頑張りましょう!
【宅建】ストレスのない、わかりやすい理解の仕方
こんにちは。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストで「権利関係」が登場します。権利関係の内容のほとんどは「民法」です。宅建試験の科目のうち、「民法が苦手だ」という受験生が多くいます。なぜでしょうか?
多分、言葉の難しさに原因があるのだと思います。民法の中でも特に、「不動産の物権変動の対抗要件」が苦手だという受験生が多くいます。しかし、「不動産の物権変動の対抗要件」に関する問題においては、比較的出題されるパターンが決まっています。
そのような問題の場合、登場人物を自分の身近にいる人に置き換えてみると問題の内容をすんなり理解できることが多くあります。
おじさんの○○さんと、自分の友人の△△さんが家の売買をして、△△さんが、その家を△△さんの友人の××さんに売った。××さんに売ったあと、○○さんと△△さんの契約が解除された。その場合に、○○さんと××さんの関係はどうなるのか?
こんな感じで、それぞれの問題に応じて考えていくと、そもそも理解しやすくなると思いますし、本試験でいくつかのパターンが登場したときに、思い出しやすくなります。ただひたすらテキストの内容を覚えこむのではなく、ストレスのない、わかりやすい理解の仕方を工夫してみませんか。
民法の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。宅建の学習は、スタートダッシュが肝心です。「まだまだ時間があるから・・・」という気持ちは厳禁です!
【行政書士】テキストの取り扱い方
こんにちは。「行政書士講座」担当講師の山口朝重です。
今日は、意外なテキストの取扱い方についてお話します。
皆さんは、テキストを来年も使うつもりですか?そんなことは考えていませんよね。
でしたら、単元ごとにバラバラにしてください。(上手くバラバラにしないと、落丁するページが出てしまいますので、その場合には、大きめのホチキスで留めたり、穴をあけて綴じてください。)
その方が、普段持ち歩きやすく、毎日かばんやバックに入れて読むこと、見ることができます。あるページだけを切り取り、壁に貼っても良いでしょう。(コピーをして、別の位置の壁に貼るのも良いでしょう。)
テキストをきれいに使うと、「来年も使える」と思ってしまいがちです。
テキストは今年限り!1年使い切り!テキストは消耗品です。
試験に合格するための、テキストの使い方をしましょう!
【宅建】「権利関係」の最初に登場する「難しい法律用語」
こんにちは。宅建講師の山口朝重です。宅建の勉強を始めようとテキストを開くと、市販のほとんどのテキストの最初に登場する論点が「権利関係」の科目のうちの「制限行為能力者」です。
テキストを開くと、難しい法律用語が並んでいて、それらを見るだけで、学習意欲が減退する方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、スタート時点からあきらめるのはやめましょう!
民法などの法律は、確かに難しい言葉で書かれているのですが、書かれている内容は、極めて常識的な内容がほとんどです。ですので、言葉の難しさに負けないでください。
今日は、難しそうに感じるいくつかの法律用語をわかりやすく「翻訳」します。
●権利能力
人としての権利(人権や法律上の権利など)を持って、「権利を主張できたり、義務を負う対象となることができる」という意味。権利能力がないと、自分の権利を主張したりすることができません。したがって、「人は生まれながらに権利能力を持つ」と言われています。
●行為能力
人が、その人だけで契約などの法律行為をすることができる能力。「赤ちゃんや幼児などは判断能力が乏しいので、行為能力がない」とされています。
●意思能力
自分がした行為の結果を理解することができる判断能力。行為能力の有無は、個別の事案とは切り離して、年齢や審判の有無といった形式的な基準によって画一的に判断するが、意思能力があるか否かは、個別の事案ごとに具体的に判断されます。通常の状態では正常な判断力がある者でも、飲酒や薬物の服用によって判断力を欠くような状況が生じることがあり得ます。
●自然人
生きている個人。権利や義務の主体となることができる。
●法人
会社名義で不動産を所有したり、会社が裁判で被告や原告となる場合に、会社自体が権利を主張できないと不便です。そこで、会社は自然人ではないものの、自然人と同じように「法律上の人格」を与えることにしました。「法律上の人格」を与えられた団体のことを「法人」といいます。
法律の学習の際は、「法律用語を普段使っている分かりやすい日本語に翻訳する」ということを意識しましょう。
【宅建】「法令上の制限」分野における「農地法」攻略法!
こんにちは。宅建講師の山口朝重です。今日は、法令上の制限における「農地法」関連問題の攻略法についてご説明します。
農地法に関しては、「3条・4条・5条」の条文を理解するのが基本です。
第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、または、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、もしくは、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が「農業委員会の許可」を受けなければならない。
第4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、「都道府県知事(農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。)の許可」を受けなければならない。
第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため、または、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について、第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が「都道府県知事等の許可」を受けなければならない。
ただし、第4条と第5条に関しては、市街化区域内にある農地を、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、許可が不要となる例外規定があります。これを「市街化区域内の特例」といいます。第3条には「市街化区域内の特例」がありませんので要注意です。
農地法に関しては、テキスト「パーフェクト宅建 基本書」372ページの一覧表の内容をしっかりと理解することが重要です。
必要かつ十分な教材内容と、秀逸なコストパフォーマンス!!(川上さん)
以前はコストを最低限に抑えるために、資格学校等は利用せず、書店で市販テキストを購入して勉強していました。しかしながら、社労士試験は範囲も膨大であり、法改正も頻繁に起こる厄介なものであることに気づきました。当時は各科目に対する戦略も持たず勉強していたため、結果は合格基準点を大きく下回るものでした。
私自身サラリーマンであり、また多くの皆様がそうであるように、勉強に向けられる時間も有限です。その環境で合格を目指すには、やはり受験専門機関の利用が近道と判断しました。 ネットで各社の情報を見比べ、最終的にエル・エーを選択しました。 ポイントは第一にそのコストパフォーマンスです。合格した暁には受講料の返金制度もあり、非常にモチベーションアップにもつながります。第二に、必要かつ十分な教材内容と感じたことです。他社は教材が多く、私にはそれら全てをマスターするだけの時間も自信もありませんでした。元来私は、多くのテキストを利用するのが嫌いで、これと決めたものだけを徹底的に使いたい性格です。 エル・エーの教材は必要最小限のものとなっており、自分のスタイルにもぴったりだと思いました。
私は、自分の都合のよい時に講義を受けることが出来、場合によっては移動中の車の中でも流すことを考慮して 講義DVDを受講しました。基本書と過去問題集は市販のものを使用しますが、充分な内容です。講義の方針として、あらゆることに手を広げすぎることをせず、あくまで合格基準点をクリアすることに重点が置かれており、目標が明確です。また、講義DVDは常にその時点で最新の情報が反映されており、法改正点を明確に意識することができました。科目ごとに「攻める」「守る」を明確にしてもらえることから、 戦略が立てやすく、効率的に勉強が進められたと思います。
講義の中では、関連ページの論点重要ポイント等を色々な周辺知識やアドバイスを教えてくれます。それらを全て、基本テキストに記入したり、マーカーをすることで、「自分だけのテキスト」に仕上げることに注力しました。合格に至るマストアイテムである過去問題集も、全てを6月までに各三回転できるように進めました。 過去の経験から、本試験の約1か月前から「法改正白書」対策が始まることを考えると、4月中旬からはそれらの対策と基本テキストの復習に軸足を置くべきと判断したからです。実際にも、ほぼ予定通りのスケジュールで進めることができました。なお各科目の復習にあたっては、様々な情報を書き込んだ基本書(前述の「自分だけのテキスト」)が非常に役に立ちました。
時間の無い人にこそ、ぴったりのエル・エーのカリキュラム!!(中村さん)
日中は仕事、帰宅後は家事と育児があり、通学は無理でしたので、初めから通信講座の中から探しました。数ある通信講座の中からエル・エーを選んだ理由は、他講座と比較して受講料が安いうえに、合格した場合、合格祝賀返金があるということがとても魅力的だったからです。
講座を1.5倍速で視聴できることが、時間のない私にはとても効率が良かったです。約1ヶ月に1回配信されるので、勉強するペースも掴みやすく、無理なく勉強することが出来ました。講師の先生は、1つ1つを掘り下げていくということはせず、あくまで試験に合格をするための勉強を!と講義中に度々アドバイスされていました。私は、性格的にわからないことは掘り下げてしまう傾向がありますので、その言葉がなければ、恐らく本試験までに全範囲を終えることが出来なかったのではないかと思っています。また、暗記をすることに対しても、ここは暗記!ここは理解すれば覚える必要はない!などとメリハリのついた勉強方法を導いてくださいました。
テキストについても、メインテキスト1冊というのはとても勉強しやすかったです。とにかく社労士試験の範囲はボリュームがあるので、テキストが数冊あると全体量に対して自分がどこまで勉強しているのかを把握しづらく、ゴールがほど遠く感じてしまうのではないかと思います。その点で、エル・エーはメインテキストが1冊にまとまっていましたので、現時点で1/3の範囲まで終わった!今は1/2の範囲まで終わった!とモチベーションアップに繋がりました。
講義は約1ヵ月に1回ペースで配信されるので、次に配信されるまでの間に講義を視聴し、その後復習する時間を持てるように、本試験日までのスケジュールを立てました。講義を1.5倍速で視聴すると、1回の講義は約1時間半。私は早めに職場に出勤し、仕事前に1時間、昼休みに30分と、1回の講義を二分割して、視聴しました。本当は講義視聴後すぐに復習することが良いことなのはわかっていたのですが、当然仕事がありますので、すぐに復習をするという時間はなく、帰宅してからも家事、育児があり、全て落ち着いた時には既に疲れてしまい、勉強をする気力など残っていない状況でした。このような状況でしたので、私は、翌日は前日に視聴した講義の復習日にすることで、焦らず、メリハリをつけて勉強をすることが出来ました。
本試験前には大手の模試を2回受けました。一回目の結果がB判定でしたので、安心してしまったこともあり、7月は適当に勉強をしてしまいました。その結果、2回目の結果はD判定と、本試験1ヵ月前にあってはいけない結果を導いてしまいました。ただ、その現実をうけて、また一から苦手分野をつぶしていく方法で復習をし、最後は過去問をひたす...